年間被ばく限度量1ミリシーベルト [被曝]

日本国憲法第二十五条

「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」

今、公衆衛生は低下、減衰してます。

ところで、よく言われる年間被ばく限度1ミリシーベルトは法律で決められている、というのは、どこに書いてあるのか。調べると、ややこしい。

原子力基本法

第20条 - 放射線障害の防止
放射性物質及び放射線発生装置に係る製造、販売、使用、測定等に対する規制その他保安及び保健上の措置を法律で定める

その法律がこっちらしい。

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則

第十二条の三  文部科学大臣又は登録認証機関は、設計認証又は特定設計認証の申請があつた場合において、当該申請に係る設計並びに使用、保管及び運搬に関する条件が、それぞれ文部科学省令で定める放射線に係る安全性の確保のための技術上の基準に適合していると認めるときは、設計認証又は特定設計認証をしなければならない

何かよくわからないな。

第十四条の三  放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)に係る法第十二条の三第一項 の文部科学省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一  申請に係る放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計が次に掲げる基準に適合していることが、その試作品により確認されていること。
イ 設計認証の申請に係る放射性同位元素装備機器にあつては、当該放射性同位元素装備機器を、当該申請に係る使用、保管及び運搬に関する条件に従つて取り扱うとき、外部被ばく(外部放射線に被ばくすることをいう。以下同じ。)による線量が、文部科学大臣が定める線量限度以下であること

とあるから、別の文部科学省の書類を見なければならない。

文部科学省「設計認証等に関する技術上の基準に係る細目を定める告示」

第一条(外部被ばくに係る線量限度)
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則 (以下「規則」という。)第十四条の三第一項第一号イの文部科学大臣が定める線量限度は、実効線量が一年間につき一ミリシーベルトとする

するとやっぱり書いてあった。

法律で決めてあったのだ。(しかし一般公衆被ばく限度というのはまた別にあるのかもしれない)

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